離婚届とその他の手続き【効率的順】

モラハラ 離婚届モラハラ・DV

ようやく離婚届を提出できる!となっても、それ以外の手続きや届けがたくさんあります
役場に行ったり、家庭裁判所へ行ったり、、、働いている方なら尚更効率よく済ませたいもの
どういった届けが必要で、どんな書類が必要で、手順は?
以下は一般的な手続きと届け、氏を旧姓に戻さずに婚姻姓を使用し続け、子供の親権者となり、子を同じ戸籍に入れる場合の流れです。

離婚届

離婚届はネットからダウンロードもできますが、自治体によってはダウンロード紙による受付不可の所もあるので、役所等で確認するか、貰いに行った方が良いようです。
貰いに行った場合、離婚届の他に記入例や必要書類の案内、職業例示表、「子供の養育に関する合意書の作成の手引きとQ&A」という冊子、氏を旧姓に戻さずに婚姻姓を使用し続けるための「離婚の際に称していた氏を称する届」(記入例付)、父母離婚後子が母の戸籍に入籍する時に必要な書類の案内、等の書類が併せて貰えます。


・離婚届の証人(二人)は協議離婚の時だけ必要です(調停離婚、審判離婚等は空欄でOK)
・証人は満20歳以上二人、同氏の場合でも印は別々のものを押印
・離婚届を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書が必要
・調停離婚のときは「調停調書の謄本(省略謄本)」が必要
・審判離婚のときは「審判書の謄本と確定証明書」が必要
・判決離婚のときは「判決書の謄本と確定証明書」が必要

氏を旧姓に戻さずに婚姻姓を使用し続ける場合「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届出) を離婚届と一緒に提出
○離婚届には、離婚後新しい戸籍を作るか元の戸籍に戻るか選択記入する必要があります。
自分を筆頭者として新しい戸籍を作ることを離婚届提出時に申し出ると、新しい戸籍を作ることができますが、役場で戸籍の確認が必要なため離婚届の欄は空欄にしておき、提出時に確認・記入した方が良さそうです。
(妻が婚姻前の戸籍に戻ると、子どもを一緒の戸籍に入れることができませんが、妻を筆頭者とする新しい戸籍を作れば、妻は子どもと同じ戸籍に入ることができます)
○ 妻が新しい戸籍を作っても子供は夫の戸籍に入ったままになっています。子供を妻の戸籍に入れる為には 婚氏続称届出 を提出し、 「子の氏の変更許可申立書」 の申立てを家庭裁判所で行い、家庭裁判所から許可後審判書が届いたらそれを持って役場へ「入籍届」と一緒に提出し、子を自分の新しい戸籍に入籍させる手続きを行います。(離婚日より3ヶ月以内)
※ 子を自分の新しい戸籍に入籍させる場合、離婚届を受理されたときに同時に役場で手続きの仕方を聞き、「入籍届」の用紙を貰っていた方が手間が省けます。

「子の氏の変更許可申立書」(15歳未満)(家庭裁判所)

子の氏の変更とは、子供が父又は母と氏(「うじ」と読みます。名字のことです。)が違う場合に、家裁の許可を得て変更することをいいます。例えば、父母が離婚した場合に、父の戸籍に入っている子供が母の戸籍に入るときに行います。

結婚に際して夫の名字にした母親が、離婚後も引き続き夫の名字を使用するケース(「婚氏続称」)でも、家裁の許可は必要となるため必ず申し立てをし、審判後許可が下り審判所謄本が郵送されてきたら、それと必要書類を揃えて役場へ母の戸籍への入籍届を出してください。
例)
申立書の項目「申立ての趣旨」は、例えば母が結婚して夫の“鈴木”姓になり引き続き“鈴木”を使用する場合
申立人(子)の氏( 鈴木 )を 1.母 の氏( 鈴木 )に変更することの許可を求める。
と記入する

必要書類

申立書
収入印紙 800円分(1人につき)
郵便切手 84円切手1枚
添付書類 
 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚の場合離婚の記載のあるもの)

家庭裁判所の許可後、役場で子の「入籍」手続き

家庭裁判所で 「子の氏の変更許可申立書」 の手続きを行った後数日で「審判書」が郵送されてきます。
許可の内容ならばその審判書と子の「入籍届」を役場に提出します。
届出する役場が本籍地でない場合、1.父の戸籍謄本(妻が除籍されたもの)2.母の新戸籍の謄本 が必要

モラハラ 離婚届

国民健康保険の手続き( 役所  福祉部年金課等)

婚姻中、被扶養家族(相手の会社の健康保険に加入)だった場合、離婚後以下のいずれかの形で医療保険に加入しなくてはなりません。(全国民必ず加入。届け出ないと医療費は全額自己負担になる他、保険料が遡って賦課されます。)
喪失日より14日以内に届出してください。

  • 健康保険
    婚姻中や離婚後も引き続き勤める場合やすぐに就職する場合は、会社の社会保険に加入(勤務先を通じて健康保険加入の手続)
  • 国民健康保険
    専業主婦や自営業者で婚姻中に被扶養家族で離婚後すぐに就職しない場合、まず、夫から会社を通じて、健康保険の被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得してもらいます。つぎに、役所で、自身を世帯主とする国民健康保険加入手続をとります。この際に、上記資格喪失証明書が必要となります。
    ※健康保険の場合、子どもは離婚によって従前の保険資格を喪失しません。特に手続を何もしていなければ、元夫の医療保険(健康保険の場合)をそのまま利用することができますが、保険証を元夫から取り寄せなければならないデメリットがあります。子供も一緒に国民健康保険に加入させる場合は資格喪失証明書に自分と子供の名前を明記して貰って下さい。

    夫が自営業者等で夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合は、自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続をとります。子どもを自分自身が引き取る際には、夫と子どもは別世帯となり、従前の保険が利用できなくなりますのでご注意ください。

    ※国民健康保険に加入後、新たに就職し会社の健康保険に加入する場合、国民健康保険脱退手続きが必要です(会社はしてくれませんし、脱退しない限り保険料がかかり続けます)

    ※新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険料の減免があります
    申請により保険料の全部又は一部が減免されます。詳しくは市区町村役場等にお問合せください
国民健康保険の手続きの必要書類

・社会健康保険資格喪失証明書
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーがわかるもの(子の分も)

国民健康保険  保険料

保険料は、加入する人数、年齢、昨年の収入により算出されます
シミュレーション → https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculation/

国民年金の手続き(役所 福祉部年金課等)

・「第3号被保険者」(=厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、届出を出し手続きを取ることで国民年金保険料を負担する必要がない)だった場合、「第1号被保険者」(=自営業や学生など、国民年金保険料を自分で納める)への変更手続きが必要。
※国民健康保険加入と同時に変更手続きできます。

・婚姻中「第1号被保険者」だった場合、市町村役場に年金手帳を持参し担当部署にて氏名変更の手続き
・婚姻中「第2号被保険者」(=厚生年金や共済組合に加入し、国民年金保険料が給与から引かれている)だった場合、勤務先で年金手帳の氏名変更の手続きのみ

※国民年金の月々の保険料は16,610円です。
保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます(年金額は200円×付加保険料納付月数)
※保険料の納付が経済的に困難な場合には、申請によって免除又は猶予される「全額免除・一部免除」「納付猶予」等の申請制度があります。申請後、日本年金機構が申請年度の前年所得等を審査して、承認・却下の通知書を郵送。

年金分割(年金事務所)

年金分割は,離婚した場合に,婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。離婚時の厚生年金の年金分割請求は2年以内に行いましょう。
分割方法には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります

合意分割

以下の3点すべてに該当した場合、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度
①平成19年4月1日以降に離婚している、又は事実婚関係を解消している
② 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます)
③ 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
※年金分割の計算をするためには、「年金分割情報通知書」が必要になります。
この情報通知書を受け取るためには、「年金分割のための情報提供請求書」を作成し、(1)請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書、(2)婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)、(3)事実婚関係にある期間の情報通知書を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類(住民票等)の3点を添付の上、管轄の年金事務所に提出します。

必要書類

・標準報酬改定請求書
・(請求書に記入した場合は)マイナンバーカード等、年金手帳または基礎年金番号通知書
・婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)
・請求日前1カ月以内に作成された、お二人の生存を証明できる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
・事実婚関係にある期間の合意分割を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類(住民票等)
・年金分割を明らかにできる書類(以下の書類のいずれか1つ)
ア)話し合いにより、年金分割の割合を定めたとき
 ・年金分割すること、および按分割合について合意している旨を記入し、自らが署名した書類
 ・公正証書の謄本もしくは抄録謄本
 ・公証人の認証を受けた私署証書
イ) 裁判所による手続きにより、年金分割の割合を定めたとき
 ・審判、判決の場合・・・審判書、または判決書の謄本、または抄本および確定証明書
 ・調停、和解の場合 ・・・ 調停調書、または和解調書の謄本または抄本
・年金分割の請求をされる方の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、印鑑およびその印鑑にかかる印鑑登録証明書のいずれかの書類)

3号分割制度

以下の3点すべてに該当した場合、 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度
①平成20年5月1日以降に離婚している、 又は事実婚関係を解消している
②平成20年4月1日以降に、片方に国民年金の第3号被保険者期間がある
③ 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

必要書類

・標準報酬改定請求書
・(請求書に記入した場合は)マイナンバーカード等、年金手帳または基礎年金番号通知書
・婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれ の戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)
・請求日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍の抄本、戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
・離婚をしていないが、事実上離婚状態にあることを理由に3号分割を請求する場合、その状態にあることを明らかにできる書類
・事実婚関係にある期間の3号分割を請求する場合、その事実を明らかにできる書類(住民票等)
※3号分割のみ請求する場合は、お二人の合意は必要がなく、第3号被保険者であった方からの手続きによって年金分割が認められます。

児童手当 ( 役所   こども家庭支援課等 )

支給対象は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
3歳未満 一律15,000円、3歳以上小学校修了前 10,000円、(第3子以降は15,000円)中学生 一律10,000円
児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給資格者となりますが、父母が離婚した場合は、所得の状況に関わらず、お子様と住民票上同居している父母いずれかに支給されます。受け取るには申請が必要です。
(離婚して母親が子どもを引き取っても、手続きをしないとそのまま父親(夫)の方に支給されてしまいます。)

■ 支給条件(すべて満たすことが必要です。)
1 現受給者(元配偶者)とあなたの世帯が住民票上別であること。(同一住所でも世帯が別であれば可。)
2 児童とあなたが同一世帯であること。
3 離婚の事実を証する書類を提出できること。※
※離婚の受理証明書、離婚の記載のある戸籍謄本等。
同時期に児童扶養手当などひとり親の手当を申請し、これらの書類を提出した、又は提出予定の場合は不要。

■ 申請の時期
1 上記の支給条件を満たした後、認定請求ができます。
2 元配偶者との別居日又は離婚日のいずれか直近の日付の翌日から15日以内に申請してください。遅れると、手当を支給できない月が生じる場合があります。

児童扶養手当 ( 役所  こども家庭支援課等)

ひとりで子供を育てる親へ経済的支援を行うための給付金です。母子家庭はもちろん、父子家庭でも受け取ることができます。児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
厚生労働省のHP https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

支給要件
  次の①~⑨のいずれかに該当する児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
 ① 父母が婚姻を解消した児童
 ② 父又は母が死亡した児童
 ③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
 ④ 父又は母が生死不明の児童
 ⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
 ⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
 ⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
 ⑧ 婚姻によらないで生まれた児童
 ⑨ 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

■ 手当額(月額)について
受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得額などにより決まります。
○ 児童1人の場合(令和2年4月~)
  全部支給:43,160円   一部支給:10,180~43,150円
○ 児童2人以上の加算額
  2人目  全額支給: 10,190円   一部支給:5,100円~10,180円
  3人目以降 全額支給: 6,110円   一部支給:3,060円~6,100円

■ 児童扶養手当の所得制限とは?
所得制限とは、一定以上の所得があると児童扶養手当の受給を減額されたり支給を停止されたりすることです
実際に所得を計算するときには、実収入から経費や給与所得控除などを差し引いた上で養育費の8割を加算します。例えば給与所得控除の所得が180万円で養育費が毎月4万円の場合、年間所得は180万円+(3万2千円×12ヶ月)=218万4,000円となります。

必要書類

・健康保険被保険者証の写し
・銀行の通帳またはカードの写し
・個人番号確認書類(マイナンバーカード)
・戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
・年金手帳
・賃貸借契約書の写し、又は公共料金の領収書(水道ガス電気それぞれ使用料のわかるもの)
※自治体によって必要書類が違いますのでご確認ください

ひとり親家庭等医療費助成制度  ( 役所  こども家庭支援課等)

ひとり親やその子ども、あるいは両親がいない子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部をお住まいの自治体が助成するという制度です。
ひとり親家庭において18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子どもがいる場合が支給対象です。
自己負担分のどれくらい助成されるかは入院、通院によって変わりますが、基本的に保険診療の範囲内での治療であれば自己負担額の全額を助成されます(入院時の食事療養費負担額も対象)。
児童扶養手当のような所得制限があります。

必要書類

・申請者の本人確認書類
 a:申請者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
 b:申請者本人の身分証明書(写真なし) 2種類
    健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
・健康保険証(世帯全員分)
・ひとり親家庭等であることを証明するもの(戸籍謄本 全部事項証明書。申請対象の児童及び母親又は父親などが記載されており,現在配偶者がないことが確認できるもの)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
・転入された場合は、所得課税証明書(世帯全員分)

まとめ(チェックシート)

鳥取市のHPの離婚後の手続きチェックシート
離婚後に必ずやる10の手続きチェックリスト
離婚後にすべき手続きリスト

様々な届け、申請等の必要書類の中で戸籍謄本(本人、子、元配偶者)等は何通も必要になってきます。
その都度取りに行く必要がないように、自分がすべき届け・申請を行う順にまとめ、必要書類をピックアップしてまとめて準備し、役所や家庭裁判所、年金事務所などに行くスケジュールを立てておくことをおススメします。     

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