DVやモラハラから逃れたい・・・
加害者を捕まえて欲しい・・・
警察に相談ってできるの?
はい、できます!相談してみてください
(相談した方が後々、離婚訴訟になった場合等メリットもあります)
警察への相談の仕方、どんな対応をして貰えるか、、、がこの記事で分かります(私の体験談です)
警察署に行く前にまず電話相談したい
犯罪や事故の発生には至ってないけれど、ストーカーやDV・モラハラ等を警察に相談したい、という場合、警察相談専用電話 #9110 に電話してみてください。
電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります(ダイヤル回線や一部のIP電話からは利用できません)
専門の相談員が対応し、相談内容によっては専門の相談機関を紹介してくれます。(各都道府県警察本部で対応が異なります。)
他にも専門ダイヤルがあります
- DV相談ナビ #8008(はれれば)
パートナーからの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方へ、相談機関を案内してくれます - DV相談+(プラス)
24時間全国どこからでも電話(フリーダイヤル)やSNSのチャット、メールで相談することが可能
0120-279-889
SNS・メール⇒ https://soudanplus.jp/
※メール相談は24時間対応、SNSのチャット相談受付は12:00~22:00 - 配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護等を行っています
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201411/1.html
警察署へ行って相談してみる
行く前に市区町村の警察署へ“DV(モラハラ)の相談がしたい”と問合せをしてみてください。生活安全課等が対応に当たり相談日時を決めたり場合によっては迅速、柔軟な対応をしてくれます
DV・モラハラに対する警察の対策の流れ
「警察に来られたあなたへ」という書類の説明があります(以下その内容)
1.知っていただきたいこと
- あなた自身へ子供、親族、同僚等に対する殺人、傷害等重大事案へ発展する恐れがあること
- いったんDVがおさまって相手が優しくなっても、それはいわゆる「ハネムーン期」かもしれないこと
⇒またDVが再開される可能性は十分あります
蓄積期(ストレスが蓄積される)➡暴力爆発期(激しい暴力)➡ハネムーン期(謝罪して極度に優しくなり仁度と暴力を繰り返さないと誓う)
この3つのサイクルの繰り返し - まだ相手に情が残っている、外ではまじめな人なのに、自分さえ我慢すれば、と考えていませんか?
⇒あなた自身やあなたの子供、親族等の生命や身体を守ることを第一に考える必要があります
2.あなた自身の決意と協力が必要です
- 被害届、告訴(刑事手続き)
- ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の申出(警察)
- DV(配偶者暴力)防止法に基づく保護命令の申立て(裁判所)
- 警察からのアドバイス
・親族等に相談・・・あなたの生命、身体を本当に大切にしてくれる人に相談を
・専門の弁護士、行政書士に相談・・・証拠収集、保管等に関する相談を
・相手方の知らない場所への転居や一時避難は、被害を防止する上で有効です
3.「ストーカー・DV等への対応について」に記入してください
記入を元に更に以下⇓の対応
警察に対応して欲しい
1.注意、口頭警告などをして欲しい
2.刑事手続を取って欲しい
被害の届出をする→捜査・検挙
・暴行(例 相手から逃げようとしたとき、腕を強く引っ張られた)
・障害(例 相手に殴られてあざができた)
・脅迫(例 「いう事を聞かないと、あとからどうなるかわかっているだろうな」と言われた
・強要(例 「会ってくれないと恥ずかしい写真をばらまく」と脅され会うことを強要された
・器物破損(例 自転車を壊された)
3.被害防止の援助を受けたい
「援助申出書」を提出する→警察本部長等の援助の例
- 男女共同参画相談センター等の紹介
- 住民基本台帳の閲覧制限にかかる支援
(別居等する際、相手に転居先の住所を知られないようにする。※先に警察や相談機関で相談しないと役場で閲覧制限の手続きが出来ない)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html - 被害を自ら防止するための措置の教示
- 被害防止に資する物品の教示または貸出
- 110番文字情報登録(携帯番号等登録することで、暴行を受け110番した場合、DV被害者からの通報であると迅速に対応して貰える)
- 被害防止交渉のための必要な事項の連絡・助言
警察以外にも対応して欲しい
1.専門の行政機関等を紹介して欲しい
男女共同参画相談センター、法テラス、NPO等
2.加害者を引き離してほしい
「保護命令」の申立て
地方裁判所→保護命令(接近禁止命令・電話等禁止命令・退去命令)→違反した場合→捜査・検挙→罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
あと「女性安全マニュアル」や「アニメで学ぶストーカー対策」等の小冊子を貰えます
それらにも相談窓口の一覧等が掲載されています
まとめ
警察に相談することはとても勇気(決意)のいる事かもしれません。
しかし我慢せずにご自身やお子さんを、相談することで守ってください。そして1日も早く心も身体も安心して生活できるように行動してください。
警察でDVやモラハラ被害の相談をし、「援助申出書」を提出すると数日又は数週間毎に安全等確認の電話をしてくれたり、希望すれば家の周りをパトロールしてくれたりします。
DV・モラハラ加害者は被害者が自分から離れようとすると逆上し更に暴力的になったり、ストーカー化したりする可能性大です。
私はモラハラ夫と別居するにあたり、引っ越し前に警察に相談に行きました。いろいろとアドバイス頂き、また子供に対しても夫の虐待があったので児童相談所へ連絡もして貰えました。
引っ越し後、役場へ住所変更届を出す際、「住民基本台帳の閲覧制限」も申請しましたが、先に警察に相談したこととその際の担当刑事の名前を伝えると、数日後役場から閲覧制限許可の連絡がありました。
また後々離婚調停、訴訟になった場合、警察に相談した事実は有利に働く場合があります。
何より精神的に少しラクになるのではないでしょうか。
DV・モラハラ加害者から離れること、離婚に向けて戦う為には、多くの人のアドバイスや協力が必要です。